【栃木県南地区9条連 】

  代表世話人   若林英二(元国分寺町町長)
  副世話人    猿山弘子(わたらせ未来基金事務局長)
  世話人   雨谷誠 ・ 谷貝幸雄 ・ 猪股信征 ・ 森戸幸一

 

活 動 報 告


小山駅頭でアピール「新テロ特措法反対」

11.9、12.9 9条アクションデー (2007年)

 栃木県県南9条連は11月9日小山駅で「新テロ特措法反対」のチラシ配布行動を行いました。
9条連の「9の日行動」にちなんで「9条アクションデー」として取り組みました。
 小山市は平和都市宣言をしていますので、今こそ平和憲法9条を地域から「世界へ未来へ」広めていきたいと思います。
 若い会員たちが、「お早うございます。新テロ特措法に反対しましょう」と、声を張り上げ、朝7時から8時までの短時間で通勤者に300枚ものチラシをあっという間に配り終えました。
 12月の「9条アクションデー」は12月9日の日曜日。午後2時から3時まで小山駅の東口と西口で「新テロ特別措置法」反対のチラシ配布行動を、会員13名で行いました。
 西口では9条連旗をかかげて、平和の曲Love and peace「君に伝えたいこと」を流し、東口では横断幕を持ち、「こんちわー、新テロ特措法に反対しましょう」と声を掛け、チラシを手渡しました。    年末だけど人通りは少ない。それでも1時間で220枚配り終えました。行動後「継続は力だから来年も続けよう」と、皆の決意を写真にしました。(栃木県県南9条連事務局長  新井田正明)

(9条連ニュース 156号掲載)



憲法の平和主義を大切に

第3回総会 (2007年)

 2月18日、63名が参加。初めにチャップリンの『独裁者』を鑑賞。
 若林英二代表世話人は「戦争の道が引かれようとしている。平和憲法だけは改悪してはならない」と挨拶。
 「日本国憲法との出会い」と題して、県南9条連の花木哲二氏が講演。
 花木氏は鹿児島での少年時代、母親に手を引かれ機銃掃射を受けたこと。終戦直後、兄さんが1冊の本を置いて上京、その中に「日本国憲法」に関する事が書いてあり、出会いとなったこと。日本国憲法は「国民を縛るものではなく、国家権力の行使に歯止めをかけるもの」国家のあり方を定め、国民主義・基本的人権・平和主義だと、若者に語るように、分かりやすく語ってくれました。  (栃木県南9条連事務局長 新井田正明)

(9条連ニュース 148号掲載)



リメンバー小金井駅銃撃事件

小金井駅平和の礎・慰霊と、憲法9条を守る集い (2006年)

 栃木県南地区9条連は、7月23日に右記の慰霊と集いを開催しました。
 1部は小金井駅前「平和の礎」供養(くよう)が妙西寺住職・横井千春氏によって行われ、参加者50名で犠牲者の冥福(めいふく)と平和を祈りました。
 第2部は国分寺公民館で「小金井駅事件と憲法9条を守る集い」を県南9条連と「戦争を考えるために」実行委員会と野州文芸界の共催で開催。市会議員や地域の草の根の賛同を得て、200名の市民・労働者が参加。県南9条連若林代表と実行委員会大出委員長は「戦争で亡くなった人々の尊い犠牲の上にできた平和憲法を守ろう」と挨拶しました。
 賛同人の船田・元小山市長は「戦友の死を無駄にできない、罪のない国民を犠牲にする戦争だけはしてはならない」と訴えました。
 続いて「冤罪・浦和電車区事件」の報告を上原潤一さんがしました。
 講演は「次世代に知ってほしい、日本軍が中国大陸で行ったこと」とつる題して、山梨県都留文科大学教授・笠原十九司(とくし)さんが「戦争の歴史を知り、騙されない国民になろう」と強調しました(写真)。(栃木県南9条連事務局長 新井田正明)

(9条連ニュース 140号掲載)


平和の闘いをやり抜こう
2005.12.11 45名参加で総会

 まず青木美智子市議会議員から男女共同参画社会と憲法24条について講演を受け、討議に入りました。
 経過として5・3平和集会、教科書問題、9条フェスタ、9条連総会などへの取り組みを確認し、「国民投票法案」反対署名を、若林英二代表を先頭にやり抜く意志一致を しました。(栃木県南9条連事務局 新井田正明)

(9条連ニュース 134号掲載)


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 9条連ブックレット


「新聞報道に見る 沖縄の
米軍基地と住民」


「戦争のないもうひとつの
世界は可能か」



平和のために
−伊藤成彦講演から



「平和を育てよう」
−藤井治夫講演から



「第九条が輝く21世紀を」


「憲法9条ー護憲か廃憲か」



平和のために軍備と戦争の
構造を学ぶ
「世界を見つめる」

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第9条 【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
1、日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。2 、前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。